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平成17(2005)年3月7日以降、登記手続が変わりました。
「登記済証」がない場合の、「保証書」制度は廃止されました。登記済証が提供できない場合、その正当な理由を申請書に書くことになります。 正当な理由なく提供しない場合、申請は却下されることになります。 登記済証(登記識別情報)が提供できない正当な理由がある場合[原則] 事前通知制度 登記所からの問い合わせに対して、国内では2週間、海外では4週間内に、申請の内容がが真実である旨の回答をする必要があります。 抵当権設定登記の場合も事前通知で、現行の「事後通知」制度はなくなります。 通知は、「本人限定受取郵便」にてなされます。 所有権に関する登記については、登記簿上の前住所地宛に通知する「前住所地通知」がされます。 (注)取引等複数の登記が関連している場合には、この制度は使えない場合があります。 [特則] 資格者代理人による本人確認情報 資格者代理人(司法書士、弁護士)が「本人確認情報」を提供した場合、その内容が相当であれば、上記事前通知は省略され、さらに確実であれば、前住所地通知も省略されます。 資格者代理人が「本人確認情報」を提供した場合には、登記済証(登記識別情報)がある場合と同じようにスムーズに登記手続を行うことができます。 Copyright (C) 司法書士長谷川事務所, All Rights Reserved.
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