登記原因証明情報 |
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平成17(2005)年3月7日以降、登記手続が変わりました。
「登記原因証書」は、「登記原因証明情報」となりました。登記原因証書は提出が任意でしたが、「登記原因証明情報」は必須化されました。 提供を要しない例外は、所有権保存登記等限られたものだけです。 名変、抹消、移転、設定など全てに提供が要求されます。 売買、贈与、真正名義の回復、錯誤、時効取得等全てに提供が要求されます。 従来の「申請書副本」制度はなくなりました。 登記原因証明情報は、当事者が作成します。あらかじめ作成されていない場合には、私たちが原案の作成をお手伝いします。
銀行融資の場合の抵当権設定契約書 不動産売買の場合の売買契約書 など [私たちが原案を作成させていただきます] 相続の場合の遺産分割協議書 真正名義回復、時効取得、錯誤による所有権更正 など その他、具体的内容に応じてご相談に応じます。
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