登記識別情報 |
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平成17(2005)年3月7日以降、登記手続が変わりました。
「登記済証」制度はなくなりました。オンライン申請指定庁になると、登記済証は交付されません。 それまでの間は、「登記済証」制度は残ります。 今お持ちの登記済証(権利証)は、今後も有効に使用できますのでご安心下さい。 「登記識別情報」が通知されます。登記識別情報は、12桁の英数字の組み合わせたもので、いわば「パスワード」と言えます。 従来の登記済証(権利証)に代わるものとして利用されます。 1不動産毎に、かつ名義人1人毎に通知されます。 管理には、万全を期す必要があることは登記済証(権利証)と同様です。 紛失して、悪用される危険性がある場合、失効の申出ができます。 最初から不要の場合は、不通知の申出もできます。 再発行(再通知)はできません。 Copyright (C) 司法書士長谷川事務所, All Rights Reserved.
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