登記済証 |
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平成17(2005)年3月7日以降、登記手続が変わりました。
「登記済証」制度はなくなりました。オンライン申請指定庁になると、登記済証は交付されません。 それまでの間は、「登記済証」制度は残ります。 現在お持ちの「登記済証(権利証)」は、今後も使用できます。 現在も、登記には使用できます。
「登記識別情報」が通知されます。登記識別情報は、12桁の英数字の組み合わせたもので、いわば「パスワード」と言えます。 従来の登記済証(権利証)に代わるものとして利用されます。 Copyright (C) 司法書士長谷川事務所, All Rights Reserved.
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